吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

議院の品位

2016年4月21日

○国会法第119条

各議院において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

○衆議院規則第211条、参議院規則第207条

議員は、議院の品位を重んじなければならない。

日本国憲法第41条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と定め、日本国憲法第51条は、「両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と定めています。

憲法は、議員が議院で行った演説や討論、表決について院外で責任を問われることはないとする「免責特権」を認めています。

これは、議員の演説等については、院内における言論の自由を特に保障することによって、議員の自由な活動を確保するとともに議会制度の適正を確保しようとするものです。

他方、憲法第51条は「院外」での免責を認めるものであって、議員には法規に従う義務がある以上、院内においては本条と無関係に懲罰事犯の対象となり得るのです。

よって、日本国憲法第58条の2では、「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」と規定しています。

残念なことに、衆議院の委員会において、特定の議員による「無礼の言」が繰り返されているようです。

議会制民主主義は、数えきれないほどの多くの先人が、その実現を目指して奔走した結果、勝ち取ってきたものであるということは、改めて確認しておきたいと思います。