長期の常会と短期の常会
○国会法第2条
常会は、毎年1月中に召集するものを常例とする。
○国会法第10条
常会の会期は、150日間とする。(以下略)
常会は平成2年までは12月召集、平成4年以降は1月に召集で会期は150日間となりました。また、常会の延長は昭和33年までは何回でもできましたが、それ以降は1回と定められています。
前回、常会の長期延長幅について紹介しましたので、今回は、長期だった常会について紹介したいと思います。
[長期だった常会]
平成27年 第189回国会 245日間
昭和56年 第96回国会 244日間
昭和26年 第13回国会 235日間
これまで、200日以上だった会期は11回あります。1月召集に変更された以降では200日間以上の会期は5回です。
これに対し、短期だった常会は衆議院解散に伴う会期の打ち切りです。
[短期だった常会]
昭和41年 第54回国会 1日間
昭和27年 第14回国会 3日間
昭和23年 第4回国会 23日間
