吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

不規則発言(野次)と会議録

2015年2月22日

○日本国憲法第57条

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。(以下略)

○参議院規則第156条

会議録には、速記法によつて、すべての議事を記載しなければならない。

最近の衆議院本会議や予算委員会において、不規則発言(野次)が取り沙汰されています。そこで今回は、不規則発言(野次)と会議録との関係を少しだけ見てみたいと思います。国会の正式な記録として後世に引き継がれるのは会議録ですが、会議録に記載される内容は衆参両院の規則において、すべての議事ということになっています。

ただ、我が国国会における議事というのは、すべての発言ではなく、あくまでも正規の発言を指しています。よって、不規則発言(野次)についての詳細が会議録に記載されることはありません。

せいぜい「……(発言する者多く、議場騒然、聴取不能)」という記載に留まっており、本会議や委員会が混乱したことはうかがえても、詳細に関してはその場に居合わせた者でないと知る由がありません。

翻ってフランス国民会議やドイツ連邦会議などは、不規則発言を類型化し、ある程度状況が把握出来る形に記載しており、我が国ももう少し記載しても良いのかな、と最近ちょくちょく思います。まぁ、どっちにしてもウィットに富んだ野次ならいざしらず、耳を疑うような野次や答弁席から野次を飛ばすのは言語道断でしょう。