事実上の閉会
平成27年9月25日は、衆議院、参議院で事実上の会期末を迎えました。
戦後最長の95日間の延長国会は、9月27日までとなっていますが、27日が日曜日だからです。
突っ込みどころとしては、シルバーウィークの関係で、平日は、24日(木)25日(金)だけでしたから、会期延長幅として、最後の10日間は審議しないのなら、どうだったのかなぁ、という点です。
それはさておき、会期末にかかる様々な処理が、衆参の各委員会、特別委員会、本会議でなされました。

これまでに紹介した、継続審査(閉会中審査)手続きや請願の処理が行われました。
「会期不継続の原則-その1」
「会期不継続の原則(の例外)-その2」
「会期不継続の原則(の例外)-その3」
継続審査(閉会中審査)の手続きは、衆議院と参議院で異なっており、衆議院では、議院運営委員会で吊るされたままでも継続にすることができますが、参議院では委員会付託したもののみ継続することができます。
よって、参議院では、委員会に付託されている内閣・法務・厚生労働 3委員会の8法案について、継続審査となりました。
一方、請願権は、日本国憲法第16条に規定された国民の権利のひとつですが、国会への請願は、会期末にまとめてその扱いが決められるのが慣例となっているのが現状です。
以前も指摘しましたが、請願審査の在り方については、国会として議論が必要だと考えています。
色々あって、とても長かった第189回国会は事実上、閉会となりました。
というわけで、人事異動の季節ですね。
