吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

参議院における公聴会の設定

2015年3月27日

○国会法第51条

委員会は、一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。

総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。但し、すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについては、この限りではない。

以前、このブログで衆議院予算委員会の動向と採決日程を予想した際、衆議院予算委員会において、採決のための外形上要件のひとつに、公聴会のセットを挙げました。

審議日数に期限のない衆議院の場合、公聴会を開くことが出来れば、採決に向けた条件が整備されたとみなすことができるからです。

一方、参議院は衆議院から予算案が送付されれば30日後には自然成立する規定があるため、公聴会のセットが与野党間の駆け引きで重要な山場となっていません。

これは、衆議院との大きな違いです。

よって、参議院における公聴会の設定は、審査が始まって早々に協議されることになります。

そういうわけで(!?)、平成以降、参議院での質疑開始からどの程度の日数で公聴会が開かれたのか、ということについて見てみます。

○参議院における質疑開始から公聴会までの日数

9日目 :平成元年
10日目:平成7年、13年、16年
11日目:平成4年、10年、11年、18年、19年、24年、25年、26年

30日自然成立の半分以内の15日目までに公聴会が行われることがほとんどです。参議院予算委員会は、3月26日に公聴会を行いましたが、質疑開始から11日目のことでした。平成以降の例としては、11日目の公聴会が最も多くなっています。