国会の召集-その2
○国会法第1条
国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。
常会の召集詔書は、少なくとも10日前にこれを公布しなければならない。
臨時会及び特別会の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。
○国会法第2条
常会は、毎年1月中に召集するのを常例とする。
国会の召集は、詔書の形式で行われます。
召集詔書には、国会法第1条の規定のとおり、集会の期日が明記されています。また、その公布は、官報をもって行われています。

平成28年1月4日に常会が召集されることとなりましたが、召集詔書の本文は、下記のとおりです。
詔 書
日本国憲法第7条及び第52条並びに国会法第1条及び第2条によって、平成28年1月4日に、国会の常会を東京に召集する。

臨時会及び特別会の召集詔書は、常会の場合と異なり公布期限の定めはありませんが、前例によれば、召集日の3~23日前に公布されています。
