国会の召集-その1
○日本国憲法第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。(以下略)
国会の召集は、日本国憲法が定める天皇の国事行為のひとつです。
よって、国会の召集は、内閣の助言と承認に基づいて天皇が行いますが、国会を召集するかどうか、また国会をいつ召集するかについての実質的な決定権は内閣にあります。
というわけで、先日、「臨時会の召集-その1」で紹介しましたが、国会をいつ召集するか、という実質的権限が行政権である内閣にあるため、日本国憲法第53条に基づく臨時会の召集要求を半ば無視することも可能となってしまったのです。
国会の召集は、衆参両院議員に対し、一定の期日に各議院に集会することを命ずる行為であり、国会は召集によって会期が開始し、活動能力を取得します。
ちなみに、明治憲法下においては、帝国議会は召集されただけでは直ちに活動能力を取得できず、議員が所定の期日に議院に集会し、議席の指定等、議院が活動するために必要な準備行為を完了すること、開院式において天皇が開会を命じることによって初めて活動能力を取得することとされていました。
次の国会(常会)は、平成28年1月4日、ようやく召集されます。
