決議案にかかる先例
○参議院先例録271
決議案は、委員会審査省略要求書を付して発議するのを例とする
○参議院先例録362
議院の会議において決議案が可決されたときは、国務大臣が所信を表明するのを例とする
前回のエントリー、「北朝鮮に対する決議の回数」で決議について触れましたので、今回は、決議案に関連する先例を少しだけ紹介したいと思います。
まず、決議案は、委員会審査省略要求書を付して発議するのが例とされています。
委員会審査省略要求に関しては、参院選挙制度改革制度の際に紹介しましたが、発議者が発議する議案について、委員会の審査の省略を要求しようとするとき、その議案の発議の提出と同時に書面でその旨を議長に申し出ることです。
決議案に関しては、最初からこれを付すのが例とされているのです。
次に、所信の表明に関してですが、議院の会議=本会議において決議案が可決されたときは、内閣総理大臣又は所管の国務大臣が決議に対する所信を表明することとなっています。
よって、今回の北朝鮮に対する抗議決議が可決された際も、内閣総理大臣が所信を表明しています。
余談ですが、上記2例の先例は、双方とも「そうでない場合の先例」が存在しますので、結局、どっちでもいいんでしょうね。
具体的には、委員会審査省略要求を付さないで決議案が発議された例と国務大臣以外の者が所信を表明した例です。
