吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

臨時会の延長回数

2016年9月10日

○国会法第12条

国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。

平成28年9月9日、全国紙のうち1紙に掲載された記事を紹介したいと思います。なお、個人名等は伏せて引用します。

『まだ開会前ですが・・・臨時国会延長「あり得る」』

与党の参院国会対策委員長は8日、所属する派閥の会合で、26日召集の臨時国会の会期について、「11月30日を(会期末の)節目と考えているが、延長も十分あり得る」と述べた。与党幹部が開会前から会期延長に言及するのは異例で、同氏は会合後、ただちに発言を撤回した。

秋の臨時国会では、2016年度第2次補正予算案や環太平洋経済連携協定(TPP)承認案・関連法案などの重要法案が審議される。政府・与党内には、審議の進展次第では会期延長が必要だとの見方もある。

だが、会期延長の有無や幅は、与党が法案の審議や採決日程を巡る野党との駆け引きの末、会期末直前に判断するのが通例だ。臨時国会の会期は2回まで延長できる。

記事の最後に、「臨時国会の会期は、2回まで延長できる」とありますが、その根拠は国会法第12条にあります。このルールを改めて紹介したいがために、上記記事を引用しました。

なお、国会法第12条をはじめとする国会の延長についてのルールは、昨年も紹介していますので、もしよろしければご覧下さい。

国会の延長-その1」 国会法第12条など
国会の延長-その2」 国会延長の手続き
国会の延長-その3」 延長幅が大きかった過去の国会
国会の延長-その4」 平成27年常会が95日間もの延長になった理由