衆参のちょっとした違い(閉会中審査・継続審査-その1)
○参議院規則第53条
委員会が、閉会中もなお特定の案件の審査又は調査を継続しようとするときは、理由を附して文書で議長に要求しなければならない。
前項の要求があつたときは、議長は、これを議院に諮らなければならない。
上記は、閉会中審査の手続きにかかる参院議院規則です。他方、衆院議院規則には、同種の規定が存在しません。
なぜなら、閉会中審査の手続きが、衆参で大きく異なる部分があるためです。
今回の衆参のちょっとした違いは、閉会中審査に関して紹介したいと思います。
これまで、「会期不継続の原則-その1」や「会期不継続の原則(の例外)-その2」において、会期中に議決に至らなかった案件は、本来、後会に継続しないこと、例外として、議院の議決により特に付託された案件を閉会中も審査することができることを紹介しました。
なお、閉会中に案件を継続して審査することを、衆議院では閉会中審査といい、参議院では継続審査と呼んでいます。
閉会中審査・継続審査の原則は、委員会から理由を附して文書で議長に要求し、議長はこれを議院に諮り、議院の議決によりその案件が付託されるという流れです。
参議院には原則以外の方法はありませんが、衆議院では議院運営委員会の申出により、議院の議決でその案件が付託されることもあり、これが衆参で大きく異なる点です。
詳しくは、次回紹介したいと思います。
