吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

衆議院の解散-その2

2017年9月25日

衆議院の解散は、天皇の国事行為として解散詔書をもって行われますが、衆議院解散の決定は内閣が行います。

衆議院解散の詔書ですが、衆議院の本会議中に伝達されることがほとんどです。

ただ、本会議が開かれていない時に解散の詔書が伝達されたことも過去3例あります。ちなみに、前々回のエントリーで紹介した国会召集日の冒頭解散も過去3例です。

本会議中に詔書が伝達された場合、議長は直ちに議事を中止して詔書を朗読します。

衆議院議長の詔書朗読
「ただいま内閣総理大臣から、詔書が発せられました旨伝えられましたから、朗読いたします。日本国憲法第7条により、衆議院を解散する。」

また、本会議が開かれない日に伝達されたときは、議長は議長応接室に各会派代表者の参集を求め、詔書を朗読します。

いずれの場合も、議長は、衆議院公報をもって、詔書伝達の旨を各議員に通知します。

解散の詔書が発せられ衆議院に伝達されたときは、内閣総理大臣は、参議院議長に対し、詔書の写しを添えてその旨を通知し、参議院議長は、各会派にその旨を通知する例となっています。

なお、参議院は、衆議院の解散による閉会中は、議案の継続審査を行いません。

国会召集日の冒頭解散において、参議院本会議の議事は「日程第一 議席の指定」のみで休憩に入り、その休憩中に衆議院が解散され、同時に閉会となっています。

ここからは個人的なつぶやきです。

もし、「常任委員長の選挙」を参議院の議事日程に載せるようなことがあれば、9月28日に召集されるのは臨時会ですから「会期の件」の扱いをどうするのでしょうか。

常会の会期は国会法第10条で150日と決まっていますが、臨時会及び特別会は国会法第11条により両議院一致の議決で定めることになっています。

ただ、召集日冒頭解散であれば、衆議院で常任委員長会議が開会されるわけはなく、よって衆議院から会期協議がこないでしょうから、参議院の常任委員長懇談会をどうするのか、など疑問は尽きません。

さらに言えば、扱うかどうかは別として、臨時会ですから召集日の議事日程に「会期の件」は載ることになります。万一、継続審査云々ということになれば、
○議事日程「会期の件」
○本日の会議に付した案件「委員会及び調査会の審査及び調査を閉会中も継続するの件」
が同一日の参議院会議録に掲載されることとなります。

こんなことを少し想像するだけで、本会議休憩中に会期の件の協議もしないのに、継続審査の手続きをとっていいのかなあ、という思いがいたします。それなら、この際、議事日程に「委員会審査省略要求の議案」を追加して、北朝鮮に対する抗議決議を行えばいいのではないか、などとも思います。

どれもこれも、衆議院で内閣不信任決議案が提出されれば、ないんですけどね。

(参考)
衆参のちょっとした違い(閉会中審査・継続審査-その1)」平成28年6月26日
衆参のちょっとした違い(閉会中審査・継続審査-その2)」平成28年6月28日