衆議院予算委員会分科会
○衆議院規則第97条
予算委員会及び決算行政監視委員会は、その審査の必要によりこれを数箇の分科会に分かつことができる。各分科会には主査を置き、その分科員がこれを互選する。
○参議院規則第75条
予算委員会及び決算委員会は、審査の便宜のため、これを数箇の分科会に分けることができる。(以下略)
昨日は、衆議院予算委員会の分科会が開かれました。
分科会は、予算及び決算の審査だけに認められる制度ですが、決算審査のための分科会は、衆議院では第129回国会まで設けられたことがなく、参議院では第7回国会を最後に設けられたことがありません。
予算委員会において分科会に分けて審査をするのは総予算についてであり、補正予算や暫定予算は分科会に分けないことを例としています。
ちなみに、参議院においては、総予算について委嘱審査制度が導入されてから、日程上の関係もあり、分科会は開かれていません。
衆議院予算委員会では8つの分科会に分けて審査がなされるのですが、朝8時に開会し、11時間から12時間コース(!)で質疑が行われました。
一人当たりの質疑時間は30分となっている分科会が多く、そうなると質疑者は1分科会につき20人以上・・。
同一分科会で20人以上が質問に立つということは、質問取りから答弁書作成、大臣レク、運営まで考えると関係者は大変です。
普段、委員会での質疑の機会に恵まれない与党若手議員が質疑に立つ割合が高いのも特徴の一つといえるでしょう。
