[再掲]60日ルール、衆議院の再議決
○日本国憲法第59条4項
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
今回は、一度だけ受け付けたコメントにて頂戴したご質問の回答にしたいと思います。
ここ数日のニュースにて、衆議院側の政府与党が「60日ルール」の適用、つまり「衆議院での再議決」を考え始めた旨の報道が増えてきました。
ここで、改めて「60日ルール」、「みなし否決」、「衆議院の再議決」について触れておきたいと思います。
これまでのエントリーの中で、60日ルールや衆議院の再議決については、事あるごとに紹介してきましたので、詳細は下記のエントリーをご覧いただけると幸いです。
○60日ルール、みなし否決、衆議院の再議決
「国会の延長-その4」平成27年6月24日
「みなし否決の方法」平成27年7月21日
「みなし否決と再議決」平成27年8月19日
戦後最長95日間の大幅な国会延長を決めた際、今回の会期延長幅は、安保法案のいわゆる「みなし否決」までもを見据えた形で決めた側面があることは否定できない、と指摘しました。
日本国憲法第59条の規定に基づき、9月14日以降、衆議院は、安保法案について、60日ルールを使うことが可能です。
ただ、60日ルールを使い、みなし否決を行使するということは、参議院の議論を無視し、参議院の存在意義そのものを否定することに繋がりかねませんから、行うべきでないというのが、議会人たる私のスタンスです。
参議院は、参議院としての意思を示すべきと考えます。
