公聴会と公述人
○参議院規則第67条
公聴会において意見を聴く利害関係者及び学識経験者等(これを公述人という)は、予め申し出た者及びその他の者の中から、委員会においてこれを定め、本人にその旨を通知する。
議員又は公務員も、公述人となることを妨げない。
公聴会においては、賛成者と反対者との数又は時間は、これを公平に定めなければならない。
○衆議院規則第81条
公聴会において、その意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(これを公述人という)は、予め申し出た者及びその他の者の中から委員会においてこれを定め、本人にその旨を通知する。
予め申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
公聴会については、国会法第51条を引用して既に紹介しましたが、今日は、衆議院予算委員会で中央公聴会が開かれましたので、今回は公述人から衆参両院規則のちょっとした違いを紹介したいと思います。
まず、公述人の資格について、参議院規則では「議員又は公務員も、公述人となることを妨げない。」としていますが、衆議院規則にはありません。
次に、公述人の数及び発言時間について、参議院規則では「賛成者と反対者との数又は時間は、これを公平に定めなければならない」としていますが、衆議院規則では「予め申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。」としています。
ただ、衆院・参院委員会先例録を見ると、実際は両院とも発言時間を均等にしています。
もう一つ、公述人の質疑に関して事例紹介を。
○参議院規則第69条
委員は、公述人に質疑することができる。
○衆議院規則第84条
委員は、公述人に対して質疑することができる。但し、公述人が委員に質疑することはできない。
公述人の質疑に関しては、衆議院規則では「公述人が委員に質疑することはできない。」としていますが、実際は参も衆も異なりません。ちょっとした規則の違いがありつつも、同じように運用されている一例の紹介でした。
