吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

参院選挙制度改革-その4(議決の要否)

2015年7月30日

○参議院先例録326

一括して議題とした数個の案件のうち、議決した議案と同一事項を内容とする議案について、議決を要しないものとなった旨を宣告した例

平成21年7月、臓器移植法が改正されました。

その際、平成21年7月10日の参議院本会議では、臓器移植法改正案(第164回国会衆第14号)及び子どもの脳死臨調設置法案(参第26号)の両案、さらには、臓器移植法改正案に対する修正案が議題となりました。

次の平成21年7月13日、参議院本会議において、前会に引き続き両案を一括して議題とし、押しボタン式投票をもって採決の結果、まず、臓器移植法改正案の修正案の採決を行った後、臓器移植法改正案の原案は 賛成138、反対82にて可決、成立しました。

よって、臓器移植法改正案が議決された結果、子どもの脳死臨調設置法案は議決を要しないものとなったのです。

今回の公職選挙法の一部を改正する法律案についても、自民+野党4党案、民主+公明党等案が提出されており、どちらが先に採決に付されるのか、また先に採決された方が過半数超となるのか、ならなかった場合は、次に採決される法案が過半数を得ることができるのか、色々と論点はありました。

最終的に、自民+野党4党案が先に採決に付され、過半数を得たために、民主+公明党等案は議決を要しないとして、採決に付されることはありませんでした。

先に採決された自民+野党4党案が可決したため、両案は併存しないからです。

上記2例のような法案に関する採決の順番は、色んな意味で難しいところです・・。