吉川さおり 参議院議員(全国比例)
MENU

議会雑感

国会の召集-その3

2015年12月24日

○衆議院規則第1条

議員は、召集詔書に指定された期日の議長が定めた時刻に、衆議院に集会しなければならない。
※第185回国会で改正され、第186回国会から適用

○参議院規則第1条

議員は、召集詔書に指定された期日の午前10時に、参議院に集会しなければならない。

議員は、召集詔書に指定された期日に各議院に集会しなければなりません。

「集会」するとは、両議院の議員がそれぞれの議場(本会議場)に集合し、あらかじめ指定された仮議席に着くことです。

衆参のちょっとした違いシリーズ(不定期)では、衆参の本会議の定刻と定例日について紹介しました。

衆参のちょっとした違い(本会議-その1)」に衆参本会議の定刻と定例日について書いていますが、「衆参のちょっとした違い(本会議-その3)」では、本会議前に鳴る電鈴(ベル音)の鳴動と間隔の違いも紹介していますので、よろしければ併せてご覧ください。

本題に戻ります。

参議院は、本会議開会の定刻が10時と定められ、召集日の本会議も午前10時に開会されています。

衆議院の場合、召集日の本会議は、衆議院規則第1条改正前までは、衆議院公報上、午前10時を開会時刻としていましたが、第186回国会以降、公報時刻=実際の集会時刻となっています。

ちなみに、開会式が13時になるケースが多いため、召集日の衆議院本会議は、12時となるケースが多くなっています。事実、平成28年1月4日の衆議院本会議も12時開会、そして開会式は13時で決定しています。