委員会の動議(委員長不信任の動議)
○参議院委員会先例録127
動議は、委員会において、口頭により提出するのを例とする
動議は、委員会において、口頭により提出するのを例とする。ただし、委員長不信任の動議は、文書により1人以上の賛成者とともに連署して提出するのを例とする。
委員会での動議は、先例に基づき、口頭で提出しますが、委員長不信任の動議は、文書で1議員以上の賛成議員と連署で提出するのが例となっています。
委員会開会前に委員長の不信任案が提出されれば、理事会で協議の上、議事の流れが確認されます。
一方、委員会の途中で委員長不信任動議が提出された場合は、委員長が動議が提出された旨を述べた後、委員会を暫時休憩として理事会を開会して、議事の流れを確認するか、委員長が委託する理事に席を譲って、そのまま動議の議事を主宰させるか、のいずれかです。
いずれにせよ、動議の議事は、委託を受けた理事が主宰します。
過去、特別委員長の不信任動議は6回議題とされましたが、平成6年1月12日の政治改革に関する特別委員会委員長の不信任動議は、唯一可決された事例です。
直近の特別委員長不信任動議提出は、平成24年 第180回国会 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会委員長不信任動議ですが、多数をもって否決されています。
なお、委員長不信任動議が否決されれば、動議の議事を主宰した理事が委員長の復席を宣言し、その後の議事は委員長が主宰します。
○参議院委員会先例録26
委員長の信任に関する議事については、委員長の委託を受けた理事が委員長の職務を行う
委員長の不信任動議に関する議事については、委員長の委託を受けた理事が委員長の職務を行うのを例とする。
○参議院委員会先例録129
先決動議は、直ちに議題とする
休憩の動議、散会の動議、秘密会とするの動議、質疑終局の動議、討論終局の動議党議事進行上先決を要する動議は、先決問題とし、直ちに議題とする。なお、委員長不信任の動議は、先決動議として取り扱うのを例とする。
