衆参のちょっとした違い(傍聴規則-その1)
平成28年4月28日、衆議院議院運営委員会理事会で、保護者が同伴すれば小学生以上の傍聴を認めることを決めたとする記事が配信されました。
少し気になる点がありますので、2つの配信記事を政策の是非に触れない程度で掲載したいと思います。
下記の配信記事は、二つとも「衆院規則」として紹介していますが、「衆院傍聴規則」であり、「衆院規則」ではありません。さらにいえば、「傍聴規則」の改正経緯は、衆参で異なっています。
これらに関しては、次回、紹介したいと思います。
[衆院]傍聴席、小学生から可に 子連れ親の要望で規則変更
衆院議院運営委員会は28日の理事会で、10歳未満の児童は原則として国会の傍聴席に入れないという規則を改め、保護者らが同伴すれば小学生以上の傍聴を認めることを決めた。
衆院規則は「児童は、特に許可があった場合に限り、傍聴席に入ることができる」と定めている。衆院は「児童」を10歳未満として運用してきたが、これを改める。保護者には近親者や教師、議員秘書が含まれる。
衆院事務局によると、本会議の傍聴は年間5,000~8,000人台で推移している。今年は4月28日までに3,362人が傍聴した。参院では今のところ運用見直しの動きはない。
衆院の傍聴、小1から可能に=子育て世代に配慮
衆院は28日の議院運営委員会理事会で、特別な許可がなくても衆院本会議の傍聴を認める対象年齢について、従来の「10歳以上」から「小学1年以上」に引き下げることを決めた。
衆院規則は「児童は、特に許可があった場合に限り、傍聴席に入ることができる」と定めている。運用により、これまでは小学校高学年を念頭に10歳以上のみ「許可不要」としていたが、今後は対象を小学1年にまで広げる。ただし、保護者の同伴が必要だ。
