2009年4月20日国会質疑録
決算委員会議事録-2/6
○吉川沙織君
そこで、フリーター常用雇用化プランについてお伺いいたします。
このフリーター常用雇用化プランなどの形で常用雇用化に
厚労省は取り組んでおられます。確かにフリーターの数だけ
見れば、平成15年度の217万人から平成19年度には181万人へと
減少はしています。
しかし、この間、その対象となる若年者そのものの人口が減少しており、
更に昨年のリーマンショックの直前までは新卒採用が、私、就職氷河期
だったんですけど、最近の学生いいなと思っていたぐらい、今またひどい
状況になりつつありますが、新卒採用の改善という状況もありました。
その政策効果は極めて限定的であったと思いますが、
厚生労働省、いかがですか。
○政府参考人(太田俊明君)
まずフリーター常用雇用化プランによる常用雇用の実現した実績
について申し上げますけれども、17年度が約23万2千人、
18年度が約36万2千人、19年度は約27万5千人でございます。
20年度は、まだ途中でございますが、2月末現在で約24万2千人でございます。
それぞれの定義は、特に平成19年度からは雇用期間の
定めのない就職に限定した集計にしているところでございます。
今お話ございましたとおり、フリーター数は平成15年の217万人を
ピークに5年連続で減少しているところでございまして、平成20年には
170万人になっているところでございまして、これはお話ございましたとおり、
景気の回復等によって企業が若年層の採用を増やしてきたことの影響も
ございますけれども、先ほど申し上げたフリーター常用雇用化プランによる
取組の効果も一定程度あったものと認識しているところでございます。
○吉川沙織君
答弁では今成果を強調なさいましたが、平成15年から平成19年度の
推移見ましたら、フリーター数確かに減っています。失業率も物すごい
下がっています。一方でニートの数はほとんど下がっていないという
状況がありますので、昨年9月までの景気回復によるところが大きく、
政策効果はやっぱり限定的ではないかと思います。
今、御答弁の中でもおっしゃいましたけれども、平成18年度までは
フリーター常用雇用化プランで常用雇用されたという常用雇用の中に、
4か月以上の期間の定めのある雇用というものが含まれていたため、
実際の雇用の中身が正社員か契約社員かあるいはアルバイトか
派遣社員か全く分からない状況です。
今御答弁いただいたとおり、19年度からようやく常用雇用者の定義が
期間の定めのないものに限定されたところですので、これ18年度までの
効果というものはやっぱり限定的ではないかと思いますが、厚生労働省、
いかがですか。
○政府参考人(太田俊明君)
18年度の場合には、先ほど申し上げたとおり、約36万2千人
となっております。このときには、今お話ございましたように、
期間の定めのない雇用だけでなくて、4か月以上の雇用期間の
就職が含まれ得るものでございました。私ども、この18年度は、
サンプル調査をやりますと、この36万2千人のうちの約94%が
期間の定めのない雇用への就職でございまして、そのうち残りの
約6%が4か月以上の雇用期間での就職でございますので、
大多数は期間の定めのない雇用への就職であったというふうに
考えているところでございます。
○吉川沙織君
常用雇用化プランに関しては、19年度から一応期間の定めの
ないものにされましたが、同じような事業がたくさんあって、若干
意味合いは違うんですけれども、ほかの事業、例えば若者自立塾
ですとかジョブカフェだとか地域若者サポートステーションですとか
日本版デュアルシステムは、これ、就職者数というふうに書いてあって、
正社員、非正社員、若しくは進学か、どういう形態で就職に至ったのか、
若しくは進学に至ったのかという、分からないような状況がございますので、
常用雇用化プランに関しては今おっしゃったとおりのことなんでしょうけれども、
それ以外の事業についてもしっかり見ていただきたいと思います。
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