吉川さおり 参議院議員(全国比例)
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議会雑感

予算委員会における質疑の範囲

2016年6月16日

○貴族院委員会先例録123

予算委員会に於ける質疑の範囲に関する例

委員会に於ける質疑の範囲は、貴族院規則第16条の規定に依り、付託事件外に渉ることを得ざるも、予算委員会における質疑に関しては、第22回議会以降、必ずしも予算案の款項に限定せられず、廣く国務各般に亙り質疑を為すを例とす。而して細部に亙る問題に関しては、其の発言を分科会に譲るを例とす。

※上記平仮名部分は本来すべてカナ表記ですが、ご覧いただきやすいよう平仮名に置き換えています。

第24回参議院通常選挙とこれに伴う院の構成が終わった後、今年こそ秋に臨時会が召集されると思いますが、その際、予算委員会が開かれることになります。

全閣僚出席の際はTV中継も入りますし、言うまでもなく、予算委員会は注目される委員会です。

「予算委員会は、予算のことを審議すべきじゃないのか」というご質問をいただくことがありますが、これに関しては、「予算委員会と政治スキャンダル」でも紹介させていただきました。

予算委員会の所管はその名のとおり、予算であり、国のあらゆる収支支出が定められ、あらゆる事項に及ぶものです。よって、その審査にも事項的な制限はないのです。

というわけで、スキャンダルが取り上げられることも多いのですが、では、予算委員会で何でも取り上げるようになったのはいつからなのでしょうか。

古くは、帝国議会にまで遡ります。

第22回帝国議会以降、必ずしも予算案に限定せず、国務全般に渡って質疑を行うことを例としたのです。実に、明治39年、1906年のことです。

もちろん、今の参議院委員会先例録に掲載されていることではありませんが、ちょっとした国会雑学でした。