参院選挙制度改革-その2(本会議での少数会派質疑)
7月24日の参議院本会議では、参院選挙制度改革を目的とし、自民+野党4党提出の公選法改正案と、民主+公明等提出の公選法改正案が議題となりました。
これらは議員立法ですので、趣旨説明も答弁も参議院議員が行うのですが、質疑について、普段と異なる光景が見られました。
通常の本会議では、登壇する権利のない所属議員5~10人の会派が質疑に立った点です。
これは、本会議での質疑に関するルールが関係しています。
まず、参議院本会議で質疑の権利は、「院内交渉会派」に与えられています。
参議院では、所属議員10人以上の会派が「院内交渉会派」と呼ばれ、議院の運営についての協議に参加できる資格、つまり議院運営委員会に委員を出せる最小限の単位となっており、参議院において所属議員10人以上であることは、重要な意味を持つのです。
結局、国会内は、数の力で決まることが多いのですよね。
よって、本会議での質疑は、「院内交渉会派」に与えられているのですが、通常国会での政府4演説と、決算概要報告に対する質疑については、所属議員5名以上の会派にも割り当てられています。
その他では、新政権発足時や総理問責に対する緊急質問、国民年金法や社会保障と税の一体改革関連法でも事例はあります。
というわけで、これまで所属議員10人未満の会派の本会議質疑は、昭和30年の第22回国会以降、38回あり、今回が39回目でした!
毎回、「先例としないとして」、と約束しているようなのですが、数多い事例になってしまうと、どうなんでしょうねぇ。
特に、今回は、当該少数会派の質疑が時間を超過したり、質問とは全く関係ない相当冗長な答弁をしたりしたようですしね・・。
